フラット35の対象になる住宅について
フラット35の対象になる住宅というのは、新築、中古によって購入価格や床面積等が異なるということはありません。どちらかというと、使用用途が対象になるかどうかのポイントになっています。
フラット35の対象になる住宅の要件について
フラット35の対象になる住宅は次のような要件を満たしたものになります。
●基本的に申込者や親族が自ら居住するための住宅であること。なので、投資物件や賃貸用物件、別荘のための住宅は対象外です。
●建設費や購入価格が1億円を超えない住宅であること。
●新築住宅の場合は、借入れの申込みをした日から2年以内に完成したもので、まだ一度も人が住んだことがないこと。
●中古住宅の場合は、築2年を超えているか、人が住んでいたことがあること。
●耐久性や維持管理等、公庫が定める技術水準を満たしている住宅であること。
●一戸建ての場合は70u以上で、マンション等の共同住宅の場合は30u以上であること。
店舗併用住宅等の場合は?
店舗や事務所として使用する場合には、居住用の部分が全体の床面積の2分の1以上でなければなりません。 また、この場合の店舗や事務所というのは、自分や親族が同一の生計を営むために使用するものでなければなりません。
なお、店舗併用住宅や事務所の場合には、住居部分と店舗や事務所部分が明確に物理的に区別されている必要があります。
ちなみに、
フラット35の融資対象になるのはこのうちの居住用部分だけですので、店舗や事務所部分については民間金融機関で別途融資を受けなければなりません。 |
フラット35と大手銀行のローンで有利な方について
一般的に、フラット35が向いているのは、「将来の金利の上昇が不安だ」とか「住宅にかかる支出を固定化したい」、「借入れ時の諸経費はできるだけ低く抑えたい」というような人の場合です。
これとは反対に、「現在の低金利のメリットを受けたい」とか「夫婦共働きなので収入が多い」、「頭金が少ない」というような人の場合は銀行のローンが向いています。
最近では、フラット35と銀行ローンとの併用で金利を優遇する金融機関もありますので、固定金利と変動金利の両方のメリットをとるということも検討してみてもよいかもしれません。
どちらを選択するかについては、将来のライフプランの変化にも十分対応して返済していけるように、目先の金利や諸経費で判断するのは避けたいところです。
ちなみに、新築一戸建ての場合、手付金、中間金、残代金の支払内訳額によってつなぎ融資を受けなければなりませんので、その際にはつなぎ融資の利息や印紙税等の費用についても住宅ローンを選択する際には考慮しておきましょう。 |
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