物件検査について
フラット35の利用の際には、対象の住宅が公庫の定める基準を満たしているかどうかを証明する適合証明書が必要です。
フラット35の物件検査というのは、この適合証明書の発行に必要な検査機関が行う技術基準をもとに行われる物件検査のことをいいます。
ちなみに、経過措置として、平成19年3月31日までに公庫融資の工事審査に合格した住宅等については、フラット35の物件検査を省略することができることになっています。
なお、検査機関が行う物件検査は、新築住宅と中古住宅では以下のように異なりますので注意が必要です。
新築一戸建ての場合は?
次のような流れで検査が行われます。
@設計検査
対象の物件を設計図等で、技術水準に適合しているかどうかを検査します。
A中間現場検査
直接現場を見て、工場が基準に適合しているかどうかを検査します。共同住宅の場合は不要です。
B竣工現場検査
完了した段階でも直接現場を見て検査します。また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。
中古住宅の場合は?
中古住宅の場合は物件調査が行われ、実際に現地へ行って対象の物件が技術基準に適合しているかどうかを調査します。
中古の場合は、適合証明書の有効期間が6か月なので注意してください。 |
フラット35の技術基準について
フラット35の対象住宅には、住宅の規模・企画、耐久性、維持管理、省エネ断熱などの技術水準が定められています。この技術基準については、新築物件と中古物件では異なる基準になっているだけでなく、木造物件とマンションでも異なります。
木造建築の耐久性の基準
●湿気による腐食防止、防腐・防蟻措置
湿気で木材が腐るのを防止するため、小屋裏や床下に換気口を設けてあるかどうかとか、湿気がある木の部分にシロアリなどを防ぐ処理をしているかなどの基準があります。
●基礎の高さ
雨のはね返り防止のために必要な高さ、点検のしやすさなどから、地面からその上端までの基礎の高さが定められています。
マンションの維持管理の基準
●管理規約や長期修繕計画など
マンションが適正に運営されるように管理規約があるかどうかや、20年以上の修繕計画がきちんと作成されているかどうかといった基準があります。 |
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