住宅金融公庫が住宅金融支援機構になったら…
平成19年4月に住宅金融公庫は廃止され、新たに住宅金融支援機構が設立されました。これに伴い、今後は、民間金融機関との提携によるフラット35の提供や民間金融機関では困難な融資が業務になり、それ以外の直接融資は廃止されます。
ちなみに、民間金融機関では困難な融資業務というのは、具体的には、財形住宅融資、災害復興住宅融資、高齢者向け返済特例バリアフリーリフォームなどです。
なお、返済中のローンについてはその後も引き継がれ、契約の条件や内容は変更なしということになっています。
住宅金融公庫から住宅金融支援機構に移行後の融資の取り扱いは?
●マイホーム新築融資、マンション購入融資、建売住宅購入融資、リ・ユース住宅購入融資
平成19年4月以降廃止になりました。
●リフォーム融資
平成19年4月以降は、耐震改修工事と高齢者向け返済特例制度のみ利用できます。
●財形住宅融資
平成19年4月以降も引き続き利用可能ですが、財形すまいひろがり融資は廃止されました。
●分譲住宅融資
平成19年4月以降は、高齢者向け返済特例制度のみ利用できます。
●住まいひろがり特別融資
平成19年4月以降廃止になりました。 |
フラット35の対象になる住宅について
フラット35の対象になる住宅というのは、新築、中古によって購入価格や床面積等が異なるということはありません。どちらかというと、使用用途が対象になるかどうかのポイントになっています。
フラット35の対象になる住宅の要件について
フラット35の対象になる住宅は次のような要件を満たしたものになります。
●基本的に申込者や親族が自ら居住するための住宅であること。なので、投資物件や賃貸用物件、別荘のための住宅は対象外です。
●建設費や購入価格が1億円を超えない住宅であること。
●新築住宅の場合は、借入れの申込みをした日から2年以内に完成したもので、まだ一度も人が住んだことがないこと。
●中古住宅の場合は、築2年を超えているか、人が住んでいたことがあること。
●耐久性や維持管理等、公庫が定める技術水準を満たしている住宅であること。
●一戸建ての場合は70u以上で、マンション等の共同住宅の場合は30u以上であること。
店舗併用住宅等の場合は?
店舗や事務所として使用する場合には、居住用の部分が全体の床面積の2分の1以上でなければなりません。 また、この場合の店舗や事務所というのは、自分や親族が同一の生計を営むために使用するものでなければなりません。
なお、店舗併用住宅や事務所の場合には、住居部分と店舗や事務所部分が明確に物理的に区別されている必要があります。
ちなみに、 フラット35の融資対象になるのはこのうちの居住用部分だけですので、店舗や事務所部分については民間金融機関で別途融資を受けなければなりません。 |
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